〒819-0052
福岡市西区下山門2丁目23番
4-602号
TEL:(092)883-0008
営業時間
平日9:00~18:00
※事前に連絡いただければ休日対応いたします。
福岡市西区で”相続”と”会社設立”を中心にお客様のサポートを行っています。当事務所では、お客様目線での
『親切丁寧な対応』と『迅速で正確な事務処理』
をお約束します。
私自身、開業前に相続の手続きや友人の会社設立の手伝いをする機会があり、手続きが面倒で大変だなと感じた経験があります。手続きを調べるために、書籍を購入して読んだり役所に聞いたりしても要領を得ず困った記憶もあります。そのような経験をしましたので、お客様と同じ目線で仕事をすることを常に考えています。
当事務所のお客様は、会社設立や相続などを初めて経験される方がほとんどです。みなさん、最初は不安や心配が多いとお聞きしました。ご不明な点や不安なことがあればどのようなことでもご相談ください。また、行政書士には法律上、業務で知りえた内容に関して守秘義務がありますので、他人に相談内容や依頼内容が漏れることはありません。安心してご相談ください。
電話とメールでの相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
平成25年4月から登記事項証明書等の料金が改訂されました。
詳細は下記の福岡法務局のHPを参照してください。
◎相続税・贈与税の見直し
(1)相続税の基礎控除及び税率構造について、次の見直しを行う。
現行 | 改正案 | |
定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
法定相続人 比例控除 |
1,000万円に法定相続人の 数を乗じた金額 |
600万円に法定相続人の 数を乗じた金額 |
現行 | (税率) | 改正案 | (税率) |
1,000万円以下の金額 | 10% | 同左 | 同左 |
3,000万円以下の金額 | 15% | 同左 | 同左 |
5,000万円以下の金額 | 20% | 同左 | 同左 |
1億円以下の金額 | 30% | 同左 | 同左 |
3億円以下の金額 | 40% | 2億円以下の金額 | 40% |
ー | 3億円以下の金額 | 45% | |
3億円超の金額 | 50% | 6億円以下の金額 | 50% |
ー | 6億円超の金額 | 55% |
(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。(財務省HPより抜粋)
福岡市東区、福岡市中央区、福岡市博多区、福岡市南区、福岡市城南区、福岡市早良区、福岡市西区、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、その他県内・県外も対応いたします。