春成行政書士事務所

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建設業許可申請をサポートします。

建設業者のイラスト

 建設業を営んでいる方は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。建設業の許可を受けるには一定の経験や資格を持っている証明になりますので、取引の信用を得ることができます。

 

※軽微な建設工事とは、工事1件の請負金額が建築一式工事以外の工事の場合には500万円未満、建築一式工事では1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。

 

 当事務所では、建設業の許可申請手続きを代行いたします。

詳細はお問い合わせください。相談料は無料です。

 

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建設業許可申請について

許可行政庁

1.国土交通大臣

2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

2.都道府県知事

1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は、都道府県知事の許可が必要です。

有効期間

建設業の有効期間は5年です。5年ごとに更新が必要になります。

許可の更新は有効期限満了の日の30日前までに提出しなければなりません。

許可の区分

 許可を受ける業種ごとに、一般建設業または特定建設業の許可を受けなければなりません。

 

 特定建設業の許可をうけた場合、発注者から直接請け負う1件の工事につき、下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請契約を締結することができます。この金額は、その工事全体ですべての下請け業者に出す工事金額の合計額です。

 

 したがって、建築工事の発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業者であっても制限はなく、工事を全て直営施行するか、1件の建設工事について3,000万円未満の工事を下請施行させる限り、受注金額に制限はありません。

許可申請書類の提出先

 国土交通大臣許可については、主たる営業所(本社や本店)の所在地を管轄する都道府県知事を径由して各地方整備局長へ提出します。

 知事許可については営業所をの所在地を管轄する都道府県知事に提出します。

 

 提出先窓口は、各都道府県建設業許可事務担当課になります。ただし、事務の全部または一部を土木事務所等の出先機関で行っている場合があります。

審査基準について

 建設業の許可の基準の概要については以下の通りです。これらの要件を満たしていなければ許可を受けることができません。

1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

 許可を受けようとする者が法人の場合には常勤役員のうちの1人が、また、個人の場合には本人または支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要です。

 

①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

 

②『許可を受けようとしている建設業』以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

 

③許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有していること。

a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

b 7年以上経営業務を補佐した経験

2.専任の技術者を有していること

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所ごとに、有資格者または一定の実務経験を有する専門の技術者を置くことが必要です。

 

1.一般建設業許可申請

①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、国道交通省令で定める学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上の実務経験を有する者、または、同様に大学を卒業した後3年以上実務経験を有する者

 

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者

 

③国土交通大臣が①または②に掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認定した者

 

2.特定建設業許可申請

①建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者または他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

 

②上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

 

③国土交通大臣が①または②に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者

 なお、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は指定建設業として指定されており、この7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣が定める国家資格者等を営業所に置かなければなりません。

3.請負契約について誠実性を有していること

 許可を受けようとする者が、法人の場合には、当該法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人の場合には、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

1.一般建設業許可

次のいずれかに該当することが必要です。

①自己資本の額が500万円以上であること

②500万円以上の資金を調達する能力を有すること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

2.特定建設業許可

①欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと

②流動比率が75パーセント以上であること

③資本金の額が2,000万円以上あり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当しないこと

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

②不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

③許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過していない者

④上記③の届出があった場合に、許可の取消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者

⑦禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑧建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑨営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記①~⑧のいずれかに該当する者

⑩法人でその役員、支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者のうちに、上記①~④まで又は⑥~⑧までのいずれかに該当する者のあるもの

⑪個人でその支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者の内に、①~④まで又は⑥~⑧までのいずれかに該当する者のあるもの

⑫許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をした者、又は重要な事実の記載を欠いた者

サポート料金(消費税は別です)

種類 料金 証紙代金
国土交通大臣免許:新規 180,000円 150,000円
国土交通大臣免許:更新 120,000円 50,000円
国土交通大臣免許:追加 80,000円 50,000円

県知事免許:新規

120,000円 90,000円
県知事免許:更新 80,000円 50,000円
県知事免許:追加  80,000円 50,000円