〒819-0052
福岡市西区下山門2丁目23番
4-602号
TEL:(092)883-0008
営業時間
平日9:00~18:00
※事前に連絡いただければ休日対応いたします。
どこのご家庭にも相続は必ず訪れます。いざ、そのときが訪れると「いったい何をすればいいのだろう?」と、戸惑ったりなかには相続争いで頭を痛める方もたくさんいらっしゃいます。
あまり考えたくはないことだとは思いますが、いつかは訪れるその日のために事前準備をしっかりすることをお勧めします。
また、相続開始後の対応はすみやかにしてください。例えば、相続開始から3か月以内という期間が決まっている相続放棄などができなくなるケースもあります。当事務所ではそのような相続に関する手続きをお手伝いします。サポートしている内容はつぎのとおりです。
☑相続が発生する前の準備として『遺言書の作成』
☑相続開始後の『相続手続きの代行』
☑相続が発生した後の『遺産分割協議書の作成』
相続に関する相談対応は無料でおこなっています。
電話やメールでお気軽にお問い合わせください。
福岡県内を中心に仕事をしていますが、福岡県外の方も受付けしています。
最近では『終活』として、「エンディングノート」の作成をする方が増えてきています。エンディングノートは、ご自身の人生の思い出や財産等を整理するノートです。ノートを作成するなかで、家族や親族同士の争いを避けるために遺言書の準備をされる方も増えてきています。
しかし、日本では遺言書を作成する方はまだまだ少なく、亡くなった方の中で遺言書を作成している方は、10%程度というのが現状です。そして、遺言書を作成していなかったが為に紛争が多いのも現実です。私も仕事がら様々な争いのケースに遭遇します。そして、そのほとんどが遺言書さえ残しておけば避けられたケースが多いのです。
元気な方が突然病魔に襲われたり、事故などにあうこともあり、いざという時にあわててご自身の思いを伝えるのは困難です。心に余裕があるときに気持ちを整理して遺言書を作成することをおすすめします。
「うちには自宅くらいしか財産がないので大丈夫」
といわれる方もおられますが、相続で争いが発生するのは意外にもそのようなご家庭なのです。資産をお持ちの方は、生前に弁護士等に相談して争いが発生しないように対策をしているので、それほどもめることはないのです。
遺言書作成には『法律で定められた要件』があります。
せっかく作った遺言書も要件を満たしていなければ無効になったり、後日争いのもとになります。「相続を争続にしないため」にも当事務所では『正しい遺言書の作成』をサポートいたします。
遺言でできることは法律で定められています。何でもご自分の意思でできるわけではありません。遺言でできることとその内容を生前に実現できるかどうかを表にまとめてみました。
遺言でできること | 生前にできる? | |
相続関係 | 相続人の排除請求 | ○ |
相続分の指定、指定の委任 | × | |
遺産分割方法の指定、指定の委任 | × | |
遺産分割の禁止 | × | |
遺産の処分 | 遺贈 | ○ |
身分関係 | 認知 | ○ |
未成年後見人、後見監督人の指定 | × | |
遺言執行 | 遺言執行者の指定、指定の委任 | × |
遺言書の作成方法としては、船舶遭難事故等の緊急時は別として、次の3つの方法があります。
遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印することで成立する遺言です。
●自筆証書遺言を作成するときの注意点
1.自書について
自書とは手書きをいいます。簡単に消せる鉛筆書きではなく、ボールペン、万年筆等で記載します。また、パソコン、ワープロ、タイプ、録音・録画などは無効になります。全文を自書する必要があるので、本文をワードで作成して署名押印しても無効になります。
2.日付について
日付は具体的に特定しなければなりません。「年月吉日」などという表現はできません。
3.署名・押印について
署名とは手書きで氏名を書くことです。本人が特定できるということで、作家のペンネームが認められた判例もありますが、一般の方は本名を姓名ともに書きましょう。
押印は本人自身の印でなければなりません。認印でも有効ですが、後々もめることが少ないので実印をお勧めします。印鑑の代わりに花押を記した遺言書の有効性が争われましたが、最高裁は認めませんでした。花押は印鑑ではありません。
自筆証書遺言書は相続開始時に『検認』という手続きが必要になります。これは、遺言書の存在や内容を確認する手続きで、遺言書を発見した人や親族が家庭裁判所に申請します。検認はあくまでも遺言書が改ざんされていないかなどを確認する手続きです。遺言の内容を証明する手続きではありませんのでご注意ください。
そこで、遺言の内容や存在自体について紛争があった場合には裁判で争うことになるケースもあります。自筆証書遺言のメリットは作成が比較的簡単であり費用がもかからないことです。
本人が作成した内容をもとに公証人が公正証書で作成する遺言です。民法上はつぎの方式が規定されています。
1.2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口授します。
2.公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせます。
3.内容が正確であることを、遺言者と証人が承認したあとに各自が署名押印します。
4.公証人が方式にしたがって作成された旨を付記して署名押印します。
※実務上は、公証役場により若干手続きが異なりますので当事務所にお問い合わせください。
公正証書遺言では『検認』は不要です。公証役場への手数料などの支払いが必要ですが、遺言書は公証役場に保存されますので、紛失や改ざんされる恐れもありません。当職では公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言の作成は、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
公正証書で作成されますが、内容を第三者に秘密にする遺言です。つぎの方式でされます。
1.遺言者が、本人または第三者が書いた遺言書に署名押印して封印します。
2.公証人および証人2名の前に封書を提出して自己の遺言書であること(他人が書いた場合は筆記者の氏名および住所)を申述します。
3.公証人が封紙に提出日・遺言者の申述を記載した後で、各自署名押印します。
秘密証書遺言は封印されていますから公証人や証人にも内容を知られることはなく、当然内容の秘密は守られます。その代わり公正証書遺言と異なり内容の証明はされません。また、自筆遺言と同じく『検認』も必要になります。内容の証明がされないので、この遺言方法を利用する方はあまりいません。
相続の手続きには、様々な種類がありその全部を把握するのも大変です。
当事務所では家庭の事情に合わせて様々な相続に関する事務手続きの代行をおこなっております。
つぎのような内容に心当たりのある方は、ぜひご検討ください。
☑手続きの中に個人では手に負えない複雑な事務上の処理がある
☑仕事などで時間的な制約があり、相続手続きを進めるのが大変だ
☑相続問題は知られたくない家庭の問題なので他人に相談しづらい
☑身内にも相談しづらい内容がある
☑高齢なので役所などにいくのが大変だ
☑何から手をつけていいのかわからない
☑弁護士に依頼するには費用がかかりすぎる
相続問題の相談は守秘義務のある専門家にすることをお勧めします。
当事務所では、相談者の立場を考えて相続の問題解決をサポートいたします。
被相続人(故人)の遺言書がないときには民法で定められている法定相続分で相続されますが、相続人同士の話し合いで遺産の分割協議をすることもできます。そして、その内容は『遺産分割協議書』という文書にまとめる必要があります。
遺産分割協議書は、法定相続分と異なる割合で自宅などの不動産の所有権移転登記を申請するのに必要な書類です。そのため、話し合いが決まってもそれを文書にうまくまとめなければ登記が却下される恐れもあります。
当事務所では当事者の方々が話し合われた結果を遺産分割協議書にまとめて作成いたします。
料金 | 備考 | |
自筆証書遺言 | 50,000円~ |
◇相続財産の内容により、料金が異なります。原案を当事務所で作成し、それを元にご本人に自書していただきます。 |
公正証書遺言 |
80,000円~ |
◇相続人の数や財産価額に応じて別途公証役場への手数料が必要です。料金には証人1名分が含まれます。 ◇証人は2名必要です。他の1名をご自分で手配できなければ当事務所で証人を手配します。 |
秘密証書遺言 | 80,000円 |
◇別途公証人手数料が11,000円必要です。料金には証人1名分が含まれます。 ◇証人は2名必要です。他の1名をご自分で手配できなければ当事務所で証人を手配します。 |
遺産分割協議書 |
50,000円~ |
相続財産の内容により作業内容が異なりますので、ご相談内容により別途見積もりいたします。 |
相談 | 3,000円 |
◇面談での30分あたりの金額です。 ※出張面談の場合には、距離によって別途交通費をいただく場合もあります。 ◇電話やメールでの相談は無料です。 |
相続手続代行 (全部代行) |
相続財産評価額の1%~5% |
◇相続手続きすべての代行をいたします。 料金はすべての手続き代行の料金です。ただし、最低金額は20万円です。 ※登記申請は当事務所提携の司法書士がおこないます。料金は別途見積もりいたします。 |
相続手続代行 (一部代行) |
200,000円~ |
◇特定の不動産の移転手続きなど、相続手続きの一部の手続きをいたします。 ※登記申請は当事務所提携の司法書士がおこないます。料金は別途見積もりいたします。 |